部落の高齢化、若い人たちの部落離れは、いまや全国的な共通の問題として挙げ
コラム | 2024年11月16日
ニュース | 2015年2月2日
大阪市で2月2日、住民票や戸籍などの不正取得の防止に向けた「本人通知制度」がスタートした。府内の他の市町村ではすでに実施されており、府内の全市町村で「本人通知制度」が導入されたことになる。
住民票や戸籍などの不正取得が相次いで発覚したことから2008年に住民基本台帳法、戸籍法が改正され、請求者の本人確認が厳格化された。しかし、その後も司法書士や弁護士、行政書士などが興信所や探偵社に依頼されて、他人の住民票や戸籍等を大量に取得する事件が後を絶たない。
同制度はこうした不正、個人の権利侵害を防止することを目的として2009年の大阪狭山市での実施を皮切りに全国に広がっている制度で、市役所などで事前に登録した人に対して、代理人や第三者からの請求によって住民票・戸籍などが交付された事実を郵便で本人に通知する。対象となるのは①住民票の写し②住民票の記載事項証明書③戸籍附票の写し④戸籍全部(個人)事項証明書など。
大阪市での登録は住民登録または本籍のある区役所の住民情報事務所管課(または区役所出張所)で受け付ける。登録期間は無制限で、通知の際の手数料も不要。
大阪市では広報の「おおさか掲示板」などで制度の開始を知らせているが、市民にはまだまだ浸透していないのが実情。府連では不正の防止に向けて制度の周知・徹底と登録者増をはかるよう大阪市に求めている。
府連も参加する「STOP!個人情報漏えい・登録しよう本人通知制度市民ネットワーク」では、同制度の概要をイラストで分かりやすく伝えるパネルの貸し出しを行っている。詳しくは同ネットワークのホームページhttp://honnintuuchi.com/で。