部落の高齢化、若い人たちの部落離れは、いまや全国的な共通の問題として挙げ
コラム | 2024年11月16日
ニュース | 2013年10月23日
大阪府は障がい者差別のガイドラインづくりに向けて、障がいを理由にして、差別を受けたと思われる事例、いやな思いをしたこと、障がい者が差別を受けていると思われた事例を募集している。
今年6月「障害者差別解消法」が成立し、障がいがあるというだけでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることが禁止され、合理的な配慮を行わないことで、障がい者の権利が侵害されることも差別にあたるとされた。
しかし今年7月、府内の大手美容チェーン店が車いすの入店を拒否するという事例が起こり、大阪府では入店拒否が差別にあたるのかどうか、判断ができる基準がないため美容店の経営者への効果的な啓発ができないことが問題となった。この経営者は現在も方針を変えておらず、車いす利用の障がい者が入店を断られるという事態が続いている。
大阪府では、こうした障がいを理由とした差別を解消していくために、「何が差別にあたるのか」をわかりやすく示す「ガイドライン」づくりを進めるために、広く障がい者が差別を受けていると思われる事例を募集するもの。
募集対象は大阪府に住む人、所在する団体で、期間は12月24日まで。下記大阪府HPから応募用紙を入手し、記入の上、郵送、ファクス、メールで提出する。
●障がいを理由とした差別と思われる事例の募集について(大阪府HP)