「部落探訪」裁判 移送申し立てを却下

府連が「部落探訪」の削除を求めた裁判で、鳥取ループ・示現舎が裁判を自分の居住地の管轄である横浜地裁相模原支部に移送するよう求めていた申し立てについて、大阪地裁は10月30日付けで却下した。

提訴のため大阪地裁に向かう原告団(2024年7月8日)

鳥取ループ・示現舎は申し立てで、期日ごとに裁判所に出頭する費用、時間、休業などで過度の負担が強いられるなどと主張していたが、大阪地裁は「移送すべきことを基礎づけるものとはいえない」と一蹴した。

また鳥取ループ・示現舎は横浜地裁相模原支部に移送してもウェブ会議などで証人尋問などは可能と主張していたが、大阪地裁は第1回口頭弁論の期日前の現時点でその手続に相当性が認められるかは明らかではないと指摘。さらに大阪地裁では裁判を傍聴する人が大勢になることで裁判が遅れるなどと主張していたが、大阪地裁はそれぞれ「移送すべきことを基礎づけるものとはいえない」として却下した。

弁護団は鳥取ループ・示現舎の申し立てに対して、不法行為地は大阪であり、「過度の負担」との主張については大阪で40回、全国で367か所(9月30日時点)も部落を「探訪」しインターネット上での人格権侵害を拡大させ続けており、そのことに費やす資力と時間は有しているなどとする意見書を提出していた。

今後は鳥取ループ・示現舎が決定受領から7日間以内に即時抗告をすれば大阪高裁へ。即時抗告しなければ大阪地裁の決定が確定する。