「部落探訪」裁判で第1回報告集会

「部落探訪」削除裁判の第1回報告集会が12月5日、HRCビルでひらかれ、会場・リモートをあわせて約100人が参加した。

赤井隆史委員長があいさつで「『全国部落調査』裁判で東京高裁が差別されない権利を認めた判決が確定した。これをはずみとしながら『部落探訪』削除裁判のとりくみを更にパワーアップさせていこう」と呼びかけた。

弁護団の中井雅人弁護士、小野順子弁護士が裁判の経過を報告し、被告Mの不当な申し立てで裁判が遅れている間に、どんな深刻な被害がおこっているのか、なぜ府連が原告にならざるを得ないのかなどについて各支部の声を集約していくことを確認した。

リモートを通じて新潟訴訟の近藤正道弁護士、埼玉訴訟の山本志都弁護士からも報告があり、提訴以降も被告Mによる個人攻撃など被害が拡大していることが報告され、部落解放同盟県連が団体として差し止めの主体になれる判断をかちとらねばならないと確認した。

富田林支部からは「市民が被害者であることを受けて、富田林市でネット上の人権侵害のない社会づくり条例を実現した。そうした中でも村のなかでスマホを構えて動画を撮ったりする行為がたびたび見られる」との報告があり、原告の男性は「高裁判決で認められた差別されない権利は、さまざまな差別をなくすとりくみを全国で積み重ねてきた一つの到達点だ」とのべ、府内で晒されている地域の被害白書づくりが必要だとのべた。

最後に髙橋定書記長が行動提起。▽「部落探訪」の差別性を各支部で検証し共有する、▽掲載地区で現地調査をおこなう、▽府内の全自治体で条例制定にとりくむ、などを提起。最後に村井康利副委員長がこの裁判闘争を人権救済、差別禁止の法制定につなげていこうとのべ全員の団結がんばろうで決意をかためた。